裁判所は最初、「素人に裁けるか」といやがってたクセに、いざ始まるとなると必死です。
国民が裁判に参加することをいやがっているからだとか。
浸透まだまだ裁判員制度 タレント投入しPR懸命平成21年5月までに導入される裁判員制度の理解度アップを目指し、最高裁がメーンのイメージキャラクターには、タレントの仲間由紀恵さんを起用し新聞や雑誌、インターネットといったさまざまな媒体を通じた広報戦略を展開している。全国民の70人に1人が一生に一度は裁判員を経験することになると想定されているが、アンケートでは6割以上が「参加したくない」との結果も。最高裁は制度の意義のPRに懸命だ。≪広告に6億円≫ 笑顔で手を差し伸べる仲間さんに、「ともに。裁判員制度」の文字が重なる。10月25日付の産経新聞に掲載されたカラーの全面広告。放映中のNHK大河ドラマ「功名が辻」に出演するなど、活躍中の仲間さんを起用した理由について、最高裁は「国民に幅広く親しまれており、裁判員制度の意義や裁判員の役割を一層理解いただけると期待した」と説明する。 仲間さんが登場する広告は来年3月にかけて、産経新聞をはじめとした全国紙のほか、「週刊東洋経済」や「文芸春秋」など雑誌約10誌でも掲載される予定。 ネット上でも「ヤフージャパン」のサイト内に、裁判員制度に関する情報提供のページを設けた。トップページ右下の「特集」→「PR企画」→「何?なぜ? 『裁判員制度』」と順番にクリックしていくと、画面に仲間さんが現れる趣向となっている。 裁判員制度に関する最高裁の今年度の広報予算は約13億円。このうち、仲間さんを中心としたメディア広告に約6億円を投入している。 昨年度後半には、タレントの長谷川京子さんを起用。今年度も後半に集中した広報を展開することについて、「裁判員の選任手続きの中身が決まってくるなど、制度が徐々に具体化してくる今年度の後半に凝縮させることで、効果的な広報を狙っている」と話す。 (中略) ≪裁判員制度に関する最高裁の主な広報戦略≫ ・仲間由紀恵さんを起用した新聞や雑誌などの広告(〜年度内) ・携帯電話のサイト開設(11月13日〜) ・メールマガジン配信(年度内に開始予定) ・地裁がある全国50カ所でフォーラム開催(年明けの1〜3月) ・全国約100の映画館で広報フィルム放映(12月中旬から下旬) ・第2弾となる映画の作製(年度内完成予定) ・中高校生を対象としたアニメーション作製(同上) ・社会人を対象とした漫画冊子の作製(同上) サンケイ「IZA」より |
いやぁ、ホントに必死だな。裁判所。
当ブログのカテゴリ「実録!?裁判傍聴日記」や「大人限定の法廷」でもわかるように、私は裁判員制度については肯定的です。法曹界の人々、特にエラい人々は非常識な人が多いですから、一般人の一般常識を教えてやらなきゃいけないんですよ。まじで。
裁判官がどれほどのものかは、「裁判官が日本を滅ぼす」(門田隆将著)
ただ、こんな私でも忌避したい事件があります。以前も書きましたが、ヤクザがらみの事件です。
ヤクザは配下を使って裁判員の住みかを割り出すことなど朝飯前でしょう。組織が組織なだけに、家族を危険にさらしかねないわけです。これは、いくら国民の義務といってもかなわんわけです。家族を守るのが男たるものですから。
ってなわけで、私は裁判員を100%断れるテクニックを考案しました。
さて、裁判員になるときはいくつかの手続きを踏んで、法廷に出ることになります。
1:「あなたは裁判員の候補者リストにノミネートされました」というはがきが届く。
2:裁判所から突然、呼び出し状が来る。○月○日に出頭せよ、的な内容。
3:期日の朝、裁判所に出頭すると、結構な人数の「候補者」がいる。
4:候補者は裁判官、検察官、弁護士の面接を受ける。
5:3者が協議して、裁判員を選ぶ。選ばれた人は午後から裁判員として法廷に出る。
ざっとこんな手順です。多くの人は「3」の出頭を断ろうとします。これは無駄な作業です。そうとう重い病か、長期海外出張中でもない限り、「義務だから来てね」と言われるのがオチです。
<追記>正確に言うと、「介護や育児」「自分がやらないと著しい損害が出る仕事がある」などの正当な理由があるときは、出頭を辞退できます。
私が推奨するのは、「4」の面接時の対応です。
この面接で、どんな事件なのかを聞きます。事件を言ってきたら、そのときに
「その事件、知ってます! 新聞でもよく読みましたよ。ひどい事件ですよね。犯人は死刑にすべきだと思ってました!」
と応えるのです。ここで、被疑者として逮捕、起訴された人の名前を言えたら、なお良しです。
これで、100%裁判員に選ばれることはありません。
報道等により、事件に予断を持っている者や偏った見方をしている者は、弁護側か検察側が忌避する仕組みだからです。言うまでもなく、刑事裁判の被告人は「推定無罪」の鉄則があり、裁判員裁判でも適用されます。これを悪用し、ワザとその事件に予断を持っているふりをする。これにより、裁判員に選ばれることを回避=裁判員を断ることができるのです。
なお、裁判員裁判の呼び出しは、被告人が起訴されてからですので、呼び出し状が来た日付の20−30日前に被疑者が逮捕、送検された事件を探して、来るべき日に備えて予習しておくと完璧です。当該日付の新聞を図書館で読んでメモしておけば完璧です。また、その後に出た詳報の内容も押さえておくとグッドです。
裁判員裁判の対象事件は、死刑・無期に相当する罪(殺人、強姦致傷、強制わいせつ致傷、強盗致傷、現住建造物放火、テロなど)と、人を故意に死なせた罪(危険運転致死など)となっていますので、これだけで事件の絞り込みはできるでしょう。
なお、裏技として、「1」の「裁判員候補ノミネート」を防ぐ方法もありますが、大変です。
といっても、毎年
(註:はがきの発送は1月ですが候補者選びは12月でした。修正します)
ただ、引っ越しの実態がないのに住所を頻繁に変えると、「公正証書原本不実記載等」という罪(五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金)に問われますので、ご注意を。




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そっかー、実際ヤの字絡みの裁判になったら、こえーっすよね。
一般人を、そんな世界に巻き込むな〜!
って感じですが・・・
そんな非常識なヤツが裁判してるんですか?私は裁判なんて傍聴する機会が無いんで良く解りませんが、確かに判決に対して、こりゃ〜おかしい?って思う事って多々ありますからね!
もっと人間的にならないもんですかね〜?
私も参加したい気持ちは山々ですけど、ヤクザ屋さんはちょっと…。別に身辺警護も付かないし、マジこわいっすよ。
デヴィッドさん>どもです。
まあ、「巻き込まないでくれー」っていうのが普通の考えでしょうね。オイラも、半分は野次馬根性だけですから、ヤクザの事件はやだ、とかいってみたりするわけです(^_^;
上記の本は以前のエントリ↓
http://komelong.seesaa.net/article/12737638.html
でも取り上げています。良かったら読んでみてください。
裁判員制度が他人事とは思えなくなりますよ⊂((〃 ̄ー ̄〃))⊃ ふふふ
私は暇なら裁判員になっても良いかなとも思っていますが、逆に普通に面接で断られそうな気がします…(;^_^A
えーっとですねぇ。暇な人で、積極的な意志を持っていれば、間違いなく採用されます。心ゆくまでご協力ください!
ただし、このエントリのような台詞を吐かなければですが…。ベストは「制度に興味を持っていました。選ばれたら、責任を持って取り組みたいと思います」「この事件は初めて聞く事件です」という回答です。もう、採用間違いなし(爆)
裁判員制度導入を担ってきた連中は、その例の「や」関係とか関わる
身辺の安全云々についてどう考えてるんでしょうね。
何か模範解答のような返答・声明でも出てるんでしょうか?
それとも分かってて臭い物には蓋状態?
(すみません、疎いもので)。
私のような司法に興味のない人間にとっては迷惑以外の
何でもない制度です(´・ω・`)ショボーン
ヤクザ関連については「裁判員を脅したりしたら罰則をつける」ということにして、クリアにしてしまったみたいです。
ヤクザにとって懲役なんて屁でもないやんか…、ということを考えていない、世間知らずによってこの制度が作られ、動き出そうとしています。アホみたいです。
まあ、こういう抜け道があることを知っただけでも由としましょう(爆)
当然、HPでも紹介しますが、私は裁判員制度拒否の手法を(有料ですが)伝授します。ただし、「死刑にする」とだけ連呼するだけでは回避はできないと考えています。というのも、故意に任務回避しようとしても、例えば「合議の中で説得するから協力をお願いします」という裁判長からの説得があり、回避させないようにすると考えられるからです。
裁判員法三条は、地方裁判所は(ヤクザや同和がらみなどの事件について)裁判員や身内が脅されたり、危害を加えられる恐れがあると認めたときは、裁判官の合議体で審理する決定をしなければならない、と定めています。
あくまで「裁判所が認めれば」なんですよねぇ…。裁判員の身の安全は何も担保されていないに等しいです。
あと、オイラが今回取り上げた手法は、日弁連や裁判所などで行ったシミュレートで、実際に「選外」とされたケースです。このシミュレート自体、法律雑誌でしか紹介されていないのであれですが。
私が紹介した手法は、「死刑」と叫ぶだけでなく、「予習」を勧めています。「事件について知っている」ことと「事件についての自分の考えは固まっている」ということを表明することで、「事件に予断を持っている」と法曹三者に誤認させるわけです。裁判員裁判であれ、通常の裁判であれ、事件の審理は「予断排除の原則」が求められます。予断を持った者を審理に積極的に参加させる当事者はまず、いませんよ。裁判官も含めて。