18歳未満の方、下ネタが嫌いな方は閲覧をお控え下さい。
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| (わいせつ物頒布等) 第175条 わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。 |
| わいせつ(猥褻)とは、判例によれば、いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する物又は行為をいう。わいせつ(猥褻)という概念は、法的概念であるが、内容については時代と場所を超越した固定的な概念ではない。その時代、社会、文化に対応した一般人の性に関する規範意識を根底に置きながら、社会通念によって具体的に判断されるものである。 |
| インターネットの自殺サイトを悪用した連続殺人事件で、無職女性(当時25歳)を殺害したとして逮捕された人材派遣会社契約社員・前上博容疑者(36)が、大阪府警捜査1課の河内長野署捜査本部の9日までの調べに対し、犯行動機について「他人が苦しんで足をバタバタさせる様子に異常な興奮を覚えた」などと供述していることがわかった。 府警は、前上容疑者の倒錯した欲望を示す事実とみている。 調べによると、無職女性は両手だけをひもで縛られ、殺害されたとみられる中学3年の男子生徒(14)と大学生(21)も、粘着テープで両手を巻かれ、口をふさがれていた。 前上容疑者は「(被害者が)両足を激しく動かして苦しむ姿を何度も見たくて、失神、蘇生(そせい)させる行為を繰り返した」と供述したという。 また、前上容疑者は、無職女性と「自殺決行日」の段取りについてやり取りしたメールの中で、「つめを切ってきてください」「夕食は抜いてください」などと依頼。府警は、前上容疑者が女性の両手を縛る際に抵抗されたり、殺害時にレンタカーが汚れたりすることを嫌って、こうした指示をしていたとみている。 一方、兵庫県警の調べで、男子生徒の家族が前上容疑者とみられる男から要求された身代金は数百万円で、現金受け渡し場所は大阪府大阪狭山市内のファストフード店だったこともわかった。 (読売新聞) - 8月9日15時56分更新 |
| 児童ポルノ法違反の罪に問われた被告が、日本赤十字社に200万円寄付して猶予判決を受けた。弁護人は「200万円は本人が決めた。婚約者もいるので、今後はまじめに暮らすだろう」とみている。 横浜地裁横須賀支部で判決を受けたのは、埼玉県の菓子製造会社に勤める男(29)。児童ポルノを複製し、ネットオークションで北海道から沖縄までの約700人に販売して400万円以上を稼いだとして児童買春・児童ポルノ法違反罪などに問われた。 男は公判で「景気が悪く給料は手取り14万円。結婚資金を稼ごうとネット販売を始めた。銀行口座の額が増えるのが快感だった」と述べた。 弁護人が「ポルノで稼いだ金は、しょせんアブク銭。何か社会的な謝罪をせよ」と諭すと、男は地元の日赤に200万円寄付したという。 弁護側はこの領収書を情状証拠として提出。6月の判決で裁判官は「ロリコン趣味で多くの子供の人権を傷つけたことを忘れないように」と述べ、懲役2年、執行猶予3年(求刑・懲役2年)を言い渡した。 【網谷利一郎】 (毎日新聞) - 8月5日3時4分更新 |



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